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住宅取得にかかる諸費用と税金 |
仲介手数料 |
取引形態が仲介(媒介)の場合、不動産業者に対し発生
一般的には「売買代金×3%+6万円」と説明されている場合が多い。
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登記手数料 |
1. 住宅の表示登記に際して、土地家屋調査士に依頼する場合発生
2. 保存、移転登記に際して、司法書士に依頼する場合発生
3. 抵当権設定登記に際して、司法書士に依頼する場合発生
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融資手数料 |
住宅ローンを利用するときに金融機関に対して発生
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住宅ローン保証料
保証事務手数料 |
保証会社に対して発生
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火災保険料 |
損害保険会社に対して発生
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団体信用生命保険料 |
生命保険会社に対して発生
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印紙税 |
1. 建物を建築する場合には、工事請負契約書、購入する場合には売買契約書作成の際に課税
2. 住宅ローン契約時には、住宅ローン契約書の融資金額に応じて課税
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消費税 |
1. 仲介手数料に対して課税
仲介手数料(消費税抜き)×5%
2. 工事請負契約代金および購入価格のうち建物に対する金額に課税(消費税抜き)×5%
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登録免許税 |
1. 住宅ローンの抵当権設定登記申請に対して課税
2. 土地・建物のその権利を明らかにするための所有権の保存登記、移転登記の登記申請により課税
- 【保存登記】 固定資産税評価額×0.4%(住宅用家屋の軽減税率 0.15%)
- 【移転登記、売買】 固定資産税評価額×2% (住宅用家屋の移転登記の軽減税率0.3%)
(土地の移転登記の軽減税率1.5%)
- 【抵当権設定】 融資金額×0.4%(住宅用家屋の軽減税率0.1%)
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不動産取得税 |
土地・建物の取得(増改築を含む)をした場合に課税(別途軽減措置有り)
- 土地…土地の固定資産税評価額×1/2×3%
- 建物…建物の固定資産税評価額×3%
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維持管理費 |
マンションの維持管理に対して発生(マンション購入の場合)
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修繕積立金 |
将来に向けた修繕・改修工事の費用に対して発生(マンション購入の場合)
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固定資産税 |
毎年1月1日現在、土地・建物を有しているものに課税
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都市計画税 |
都市計画法に定める市街化区域内の土地や建物に対して固定資産税と併せて課税
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ご注意!!
各諸費用は、ケース・バイ・ケースであり、税金についても軽減の適用を受けられるものもありますので、確認が必要です。
住宅取得後も毎年継続してかかる諸費用・税金がかかることにも確認しておく必要があります。
不動産取得税に関しては、入居後半年ぐらいしてから納税通知書が郵送されて納付することとなるので、費用の準備はお忘れなく。 上記税率については、あくまでも目安です。特例措置や対象となる期間等により異なりますので詳しくは、各市区町村にお問い合わせください。
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